TEL. 01558-6-3108
〒089-2106 北海道広尾郡大樹町字下大樹225番地
A 森林の所有者がわからないと、
@行政が森林所有者に対して助言等できない
A事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化して効率を
上げられない
ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により
設けられました。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
A 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※1)
の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。ただし、国土利用
計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は
不要です。
※1 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目に
よらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能
性が高いのでご注意ください。
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が
必要です。
市街化区域:2,000u その他の都市計画区域:5,000u 都市計画区域外:10,000u
A 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続
人の共有物として届出をする必要があります。
A 届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
@その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
Aその森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割
協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
届出書様式は下記からもダウンロードできます。
Q届出を出さないとどうなるのですか?A 届出しない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、所有者となった土地がある市役所・町村役場や都道府県庁又は出先機関の林務担当までお問い合わせください。
本所
〒089-2106
北海道広尾郡大樹町字下大樹225番地
TEL01558-6-3108
FAX 01558-6-3183
更別事業所
〒089-1521
北海道河西郡更別村字更別南2線91番地4
TEL 0155-52-2068
FAX 0155-52-2404
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