TEL. 01558-6-3108
〒089-2106 北海道広尾郡大樹町字下大樹225番地
○ 森林・林業基本法
○ 森林法
○ 森林・林業基本計画
○ 森林計画制度
○ 保安林制度
○ 林地開発許可制度 ・・・など
私たちは、森林を適正に保護する観点から、また持続的森林経営の為、これらの法律や制度を遵守していく必要があります。
A 個人、法人問わず自己所有している森林でも、立木を伐採するときは、森林所有者又は伐採事業者は伐採を開始する日の90日から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長あてに提出しなければなりません。この届出をしないで伐採すると、法律により罰せられることがあります。また、森林経営計画による伐採や保安林の伐採、1haを超える開発行為に伴う伐採については他の届出や許可申請など、別な手続きが必要となります。
Q保安林内で伐採や開発行為をするときは?A 保安林内で樹木を伐採したり、立木の損傷や家畜の放牧、下草等の採取、土石の採掘、その他の形質を変更する場合には、知事の許可等を受ける必要があります。
Q森林内で開発行為をするときは?A 森林内において、農用地、宅地等の造成のように土地の形質の変更を必要とする開発行為(保安林等を除く民有林で1haを超えるもの。)を行おうとするときは、森林の有する機能を阻害しないよう適正に行うため、知事の許可が必要です。
A 各都道府県庁及び市町村の林務担当課、または最寄りの森林組合にご相談ください。
本所
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北海道広尾郡大樹町字下大樹225番地
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FAX 01558-6-3183
更別事業所
〒089-1521
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FAX 0155-52-2404
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